事件の概要
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東京都建築審査会の記録
Updated on 2011/02/09
東京都の弁明(3)
(1)反論書記載事実の認否等
(2)弁明の理由
@ 反論書(2)の(1)について
弁明書(2)で述べたとおりである。
A 反論書(2)の(2)について
弁明書(2)で述べたとおり、法55条認定処分は東京都で、定めた認定基準に則って審査を行っている。
また、請求人らはドライエリアと地面とが接する部分で地盤面を算定していることを指し、ドライエリアが建築物の外壁にあたると主張するが、地盤面は「建築物が周囲の地面と接する位置」で算定するので、あって、外壁ではない。よって、請求人らの主張は根拠がない。
B 反論書(2)の(3)について
弁明書(2)で述べたとおり、法86条認定処分は東京都で、定めた認定基準に則って審査を行っている。
また、請求人らは区域Iと区域IIを別の区域として、認定基準に定めた接道条件を満たしていないと主張するが、区域Iと区域HIIは道路によって区分されていない。よって、請求人らの主張は根拠がない。
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