事件の概要
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東京都建築審査会の記録
東京都の弁明(2)
@反論書記載事実の認否等
- 反論書の1について争う。
- 反論書の2について争う。
A反論書の1の前段について
審査請求人らは『処分庁は請求人らが先に出した東京都開発審査会に対する本計画の審査請求、「21東開審第9号事件」において、・・・東京都開発審査会は同審査会が平成21年10月27日に下した裁決書において、この請求に対してなんら審査、審問、調査をせず結論も出していないことから本件は事実上法的時効停止状態にある。』と主張する。また、審査請求人らは『この処分について平成22年2月19日、東京都建築審査会事務局に相談したところ・・・本件審査請求は却下されるべきという処分庁の主張は根拠がない」と主張する。
しかし、建築基準法第55条に基づく認定処分(以下「法55条認定処分」とする)および建築基準法第86条に基づく認定処分(以下「法86条認定処分」とする)について審査請求人らが知った日は、「審査請求書補正書」のなかで、審査請求人ら自らが平成21年4月8日と主張している。さらに、東京都開発審査会は裁決を下していることから、審査請求に対する結論は出ている。(※実際には開発審査の裁決ではこの件に一切触れていない。触れていない問題に結論が出ているという東京都の回答は矛盾している。)よって、審査請求期間を徒過しており、本件処分に対する審査請求は却下されるべきである。
B反論書の1の後段について
審査請求人らは『知事等の認定の判断に誤りがある場合には、当該建築計画は建築基準法の規定に適合しないことは明らかであり、・・・建築審査会による審査の対象に十分なりえる。』と主張する。
しかし、法55条認定処分および法86条認定処分は東京都で定める認定基準に則って審査を行っている。また、審査請求人らの主張は建築確認処分の暇庇および取消事由についてであり、本件認定処分に対するものではない。
よって、請求人らの主張は失当である。
C反論書の2について
本案の弁明については平成22年3月16日付けの弁明書に示したとおりである。