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関連法規・条例

国法・政令

建築基準法

建築基準法は大きくは総括的規定と実態規定に分けて構成されている。総括的規定では建築基準法の目的や用語の定義などが明文化され、手続きや罰則等に関する規定を意味する手続き規定が記されている。実態規定の部分では建築物の使用用途や規模などに応じて求められる構造を定めている。

都市計画法

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする

民法:第三章所有権

隣地との通行権の問題、水流の問題、建物の距離の問題など規定している。例えば237条は肥料だめは境界から2メートル、し尿だめは境界から1メートル離さなければだめだと規定しているが、この条文はディスポーザから集められる生ゴミ処理槽をどこに置くかが関わってくる。

行政不服審査法

開発許可や建築許可など行政府が出した決定について異議を申し立てる場合に準拠する行政救済法の一つ。

騒音規制法

工事期間の騒音を規制する準拠法。第14条、15条が該当する他、出入りするダンプカーなどの空ぶかしなども規制される。

騒音規制法施行令

騒音規制法に基づく立ち入り検査権限が市町村にあることを明記している。建設現場の騒音が改善しない場合、責任の一端は行政にあるといって過言ではない。

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準

騒音規制法に基づき、連続10時間以上の作業や休日の作業を禁止する具体的な規制の指針を定めている。各都道府県でこの政令に基づき作業時間や許容騒音量について定める仕組み。

振動規制法

工事期間の振動を規制する準拠法。なぜ騒音と振動を分けて規制しているのかはよくわからない。内容は騒音規制法と同じなので詳細は割愛する。

宅地造成等規制法

宅地造成に伴う崖崩れや土砂流出の可能性がある土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について必要な規制を行う法律である。


条例(東京都・文京区)

東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

中高層建築物の建築に伴う紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、昭和53年7月に制定された。現在、この条例に基づき、中高層建築物の建築計画に関し、標識の設置、近隣関係住民に対する説明会の開催等が指導され、発生した建築紛争については、当事者の申出に応じ、あっせん又は調停を行い、建築紛争の迅速かつ適正な解決を図ることになっている。23区では、計画建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合には都市整備局市街地建築部調整課が、10,000平方メートル以下の場合には各区が、この事務を行う。

東京都建築安全条例

延床面積と前面道路の幅員の関係やよう壁の構造的安全性、避難施設など建築物の安全性を規定した条例。東京都の条例になっているが、元々は国土交通省(当時は建設省)が指導して全国的に整備させた条例。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

建築主に対して、自然環境の保全及びヒートアイランド現象の緩和について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなければならない、等と指定している。新築マンションに環境性能を表示するよう奨励しているその準拠法もこれ。その他、工事工程別の標準許容騒音値も指定している。

東京における自然の保護と回復に関する条例

東京都では、都内で1,000平方メートル以上の敷地で開発計画や建築計画等がある際は、「東京における自然の保護と回復に関する条例・施行規則」(略称 自然保護条例)の第47条・48条及び第14条に基づき、「開発の規制」や「緑化指導」を行っている。

東京のしゃれた街並みづくり推進条例

しゃれているかどうかは別の議論だが、都市計画に基づく規制緩和などを活用してまちづくりを進めることにより、個性豊かで魅力のある街並みを実現しようとする制度。地区計画をまちづくり条例としてまとめていくためにもこの制度は使える。

文京区斜面地における建築物の容積率緩和の制限に関する条例
文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例
文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例施行規則

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