説明文: | ALCとは、発泡剤で多孔質化した軽量気泡コンクリートのこと。内部に無数の小さな気泡を含むため、軽量で施工しやすく、断熱性や耐火性に優れている。鉄骨造等の建築物の外壁材や内壁材、屋根、床、間仕切りとして広く利用されている。
Autoclaved Light-weight Concreteの略で、板状にしたものはALC板あるいはALCパネルという。耐震性・耐火性に優れた素材だが、しいていえば水分に弱いのが弱点。長期間塗装をせずに放置すると目地コーキングの劣化やチョーキング現象などで壁全体で雨水を吸収してしまい、内部の鉄筋が錆びたり、水分が建物の柱、梁などの鉄骨をつたって雨漏りの原因になることがある。 1930年ごろにスウェーデンではじめて工業生産化され、続いてドイツ、オランダ、旧ソ連など北ヨーロッパを中心に急速に普及。日本には約40年前に導入された。 |
説明文: | RC造とは、鉄筋コンクリート造のこと。Reinforced-Concreteの頭文字をとったもの。
柱や梁などの部材と部材の接合部分をしっかりと接合するラーメン構造の一種で、型枠の中に鉄筋を組み、コンクリートを打ち込んで、柱・壁・梁・床など、建物の構造をつくる工法のこと。主に、圧縮力に強いコンクリートと、引張力に強い鉄筋を組み合わせている。そのため、耐久、耐震、耐火、遮音性に優れ、基礎から一体化してつくられるため頑丈などのメリットがある。逆に、木造と比べ建築費が高く、工期も長いなどのデメリットがある。柱や梁を使わないで壁で支える壁式構造も鉄筋コンクリート造のひとつ。 |
説明文: | マンションの住戸を構造的に支える構法に、「ラーメン構造」と「壁構造」がある。ラーメン構造は柱と梁を剛接合するもの。壁構造は壁で荷重を持たせるものでそれぞれ一長一短があるが、ラーメン構法の場合は、柱や梁が室内側に出っ張り(出隅・入隅)、デッドスペースを生み出してしまう。この短所を解消するのがアウトフレーム工法。柱や梁を住戸の外側に出してしまえば、住戸の室内には柱や梁の出っ張りはなくなるから、部屋を有効に使える。柱はバルコニー側と開放廊下側にあるが、バルコニー側に出すケースが一般的。
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説明文: | アトリウムとは、ホテルやオフィスのロビー、公共建築、マンションのエントランスなどに設けられた、大きな中庭のこと。
一般的に、吹抜けになっていて、空間の上部にガラスの屋根がかかっていたり、植物を配し屋内庭園のようになっている。 もともとは、屋根の中央部に天窓を設け、床に石を敷き、中央に雨水を受ける水盤を置いた古代ローマの邸宅にあった広間のことで、場合によっては前庭や広間を意味したり、「屋根付きプラザ」「内部公開空地」と呼ばれることもある。 |
説明文: | アプローチとは、敷地の入り口から建物の玄関にいたるための通路のこと。進入路。
アプローチを計画する場合は、建物への誘導をスムーズにするよう、植栽や曲がった通路などを経て玄関に入るようにする。マンションなどの集合住宅や商業施設の1階入り口付近も、アプローチという場合がある。また、カーポートに対し、車の乗らない土間のことを指す場合もある。 |
説明文: | 都市計画などで求める、建物・場所・景観・気候など生活環境の快適さのこと。住宅用語として使う場合は、広義では住宅を快適にするための施設をさし、間取りや構造、仕上げ、設備、デザイン、色彩、住環境などについての快適さ、便利さ、住み心地の良さをいう。
欧米では、産業革命の時代、仕事や環境汚染などのストレスを軽減するために、住環境から街並みにまで快適さを求めるようになり、アメニティという言葉が使われ始めたといわれている。日本では、バブル期以降に、便利さや機能的なことが重視され、「快適さ」というような意味で多用されるようになったともいわれている。 |
説明文: | マンションにおいて、共用廊下から数メートル離れた位置に玄関扉をおいた造りのこと。
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説明文: | 位置指定道路とは、建築物などを建てて土地を利用するために、特定行政庁から道路位置の指定を受けた私道のこと。建築基準法では、建築物の敷地は2m以上道路に接しなければならないと定めている。公道に接していない土地に家を建てる場合、この接道要件を満たすために、私有地を建築基準法上の道路として提供することができ、「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けることができる。私道ではあるが、一般の通行用とする義務がある。また、指定を受けるには、幅員が4m以上であること、道路形態・道路境界が明確であること、原則として通り抜け道路であることなど、細かな基準が設けられている。
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説明文: | 民法218条は一時的に溜めた雨水などを隣地に浸透排水することを明確に禁止している。
<関連条文> 第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 -------------------------------------------------------------------------------- 第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において阻塞したときは、高知の所有者は自己の費用で、水流の障害を除去する必要な工事をすることが出来る。 -------------------------------------------------------------------------------- 第216条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破潰又は阻塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがあるときは、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若くは障害の除去をさせ、又必要あるときは予防工事をさせることができる。 -------------------------------------------------------------------------------- 第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。 |
説明文: | 単位時間当たりの降雨量。通常1時間何mmで表す。降雨強度とも呼ぶ。
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説明文: | ウレテック工法は、ウレテック樹脂を沈下した床下や地中に注入し、樹脂を膨張させ、床下での膨張のため、その力は地盤の上で上方向、床面に向かい働く。この力を利用して床下から床を持ち上げて、沈下を修正する。
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説明文: | 形成時にかかる圧力(上載荷重)により膨張率が変化し。膨張率により硬度が変わる特殊な樹脂。また、フロンガスや有害物質などは一切含んでおらず環境て適応する樹脂である。
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説明文: | 「換算N値」参照
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説明文: | 大壁構造とは、柱や筋かいなどが壁面の外に表れることがないように、覆い隠すようにした構造のこと。壁厚が大きくとれるため、壁内部に筋交いや補強金物、配管設備、断熱材、遮音材などが挿入しやすいメリットがある。反面、施工時に断熱材などの不均等を起すことなどがあり、壁の中の結露に注意する必要がある。パネル構造や、構造用面材で壁をつくる間柱や筋かいなどのない壁構造も大壁構造といい、軽量鉄骨組構造や2×4工法も大壁構造といわれる。
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説明文: | オートマチックラムサウンディング試験は、スウェーデンで開発され、1974年に日本に導入された試験方法。試験は、専用ロッドの先に先端角90度、外径45mmのコーンを取り付け、自動連続貫入装置で貫入していき、貫入量20cmごとの打撃回数を測定する。さらに、決められた貫入量ごとにトルクを測定し、打撃回数の補正を行ってNd値とする。補正後のNd値は標準貫入試験のN値とほぼ同じであるといわれている。
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説明文: | ビルや住宅などの建築物の屋上に、芝や樹木を植えて緑化すること。
屋上緑化の第一の効果は断熱効果。階下に伝わる熱が減ることで、屋内の冷暖房効率が上がり、エアコンの使用度合いが軽減されるので、近年、ヒートアイランド現象の解決策として注目されている。省エネルギー効果も期待できる。その他の効果としては、建物を紫外線から守り耐久性を高めたり、保水効果による雨水の流出緩和、屋外騒音の吸収、植物による大気の浄化などがある。屋上緑化のタイプは、大きく分類すると「集約型」と「粗放型」の2種類。集約型とは、維持管理が必要な地上にある庭園や緑地・公園を屋上につくったもの。粗放型は、ドイツの環境共生型住宅などに多く見られる。自然に近いかたちで植栽され、ほとんど手を入れなくても維持されるもの。ドイツでは屋上緑化の大半が粗放型緑化であるのに対し、日本では集約型緑化がほとんどである。 |
説明文: | 孔口ともいい、水槽の底や側面の一部に穴をあけ、流出口としたもの。
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説明文: | 軟弱な粘性土地盤中に人工の鉛直ドレーンを多数設置し、排水距離の短縮を図り圧密を促進させる工法。バーチカルドレーン工法の一種。
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説明文: | 市街地で、道路、鉄道などの恒久的な施設または河川、水路などによって取り囲まれ、区画が形成されている最小単位の地域のこと。特定街区は、特定のエリアを整備改善するために市町村が定める地区のことで、建築規制の多くが撤廃され、大規模な建築物を建築できるように容積率や建築物の高さの最高限度が新たに指定される。これにより、大規模な都市開発プロジェクトが可能になる。また、街区方式とは、住居表示を行う方法のひとつで、町名、街区符号、住居番号で住居表示を行う。
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説明文: | 階高とは、床面からすぐ上の階の床面までの高さのこと。建物の各階間の高さのこと。階高は、その階の絶対的な高さを示す言葉で、階の水平基準からそのすぐ上の階の水平基準面までの高さのことをさす。一般的には、水平基準は床面をさすことが多いが、マンションなどでは、コンクリートスラブの表面をさす場合がある。天井高と同じ意味で使用されることもあるが、天井高は、床面から天井の表面までの高さをさすもの。階高が高いと、天井高が高くなり、広々とした開放的な空間がつくれるのと同時に、二重床や二重天井にすることで遮音性を向上させることができるが、1階の高さが高くなるので、マンションなどでは、同じ高さの建物と比べ、住戸の数が少なくなる傾向がある。
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説明文: | 建物を建設するための開発行為について区が認可する開発許可を対象に監督庁の都に対して行う不服申し立て。なお、開発審査会に審査請求をしても開発工事を差し止めたりすることはできない。都内の物件に関するすべての開発審査会請求は都の都市整備局市街地整備部内に設置された東京都開発審査会事務局に対して行う。
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説明文: | 界壁とは、集合住宅の住戸と住戸の境目の壁のこと。集合住宅、長屋などの各戸と各戸の間を区切っている壁をさす。建築法規上で用いられている用語で、耐火性能、遮音性能の基準が法令により定められている。特に防火、遮音性能が強く要求され、界壁は小屋裏または天井裏まですき間なく立ち上げることが義務づけられている。また、隣接する住戸からの日常の生活音を衛生上支障がない程度になるよう、遮音構造としなければならない。戸境壁(こざかいへき)、戸界壁ともいう。
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説明文: | 建設業者が対物保険に加入するために隣接家屋の事前調査を保険会社に要求されており、その目的で通常施工業者が率先して行う調査。工事協定書の締結後に行うのが最も一般的とされる。
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説明文: | 最大瞬間風速と平均風速の比。突風率ともいう。
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説明文: | 建物の各部分の標準的な高さや仕様を示すために、軒先を含む代表的な外壁部分の垂直断面を描いたものを矩計とか矩計図という。平面図とともに建築設計図面の代表的なもの。
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説明文: | 人と住まいを取り巻く環境をより良いものにしていくという設計思想や、こういった考え方に基づいた建築された住宅のこと。
「地球にやさしい」「まわりの環境と親しむ」「健康で快適であること」という3つの考え方に基づいた住まいづくりで、特にに決まった形はない。具体的なポイントとしては、太陽エネルギーのほか、風力や雨水を利用したり、省エネルギー設備やリサイクル資材・建材を採用したり、廃棄物を削減することなどがあげられる。また、財団法人の住宅・建築省エネルギー機構では、「環境共生住宅認定制度」を設けている。これは、一定の基準をクリアした住宅を認定する制度で、認定を受けると認定マークが発行される。基準とは、環境共生住宅としての最低限の基準とした必須要件を満たすことに加え、「省エネルギー型」「資源の高度有効活用型」「地域適合・環境親和型」「健康快適・安全安心型」の4分野において、環境共生住宅のレベルを高める工夫や設計技術などの提案がされていること。この認定が受けられる住宅の対象は、一戸建てに限らず、集合住宅や貸家住宅も含まれる。そのほか、広義では、自然・天然素材を使用したり、体にやさしい冷暖房機器を使ったり、伝統的な建具や道具などを使った家などを含めて、環境共生住宅と呼ぶこともある。 |
説明文: | 通称「N値」。スウェーデン式サウンディング地盤調査でのN値(地盤強度の指標)を計算するときの計算式とその結果。地盤調査の土地の堅軟を表す指標で、N値2.0以下はべた基礎、N値3.0以上あれば布基礎となる。つまり、ロッド(鉄管)の先端にサンプラー(土の採取用部品)を付け、重さ 63.5kgのハンマーを75cmの高さから落下させ、サンプラーが30cm貫入するのに必要な打撃回数のこと。基本的には、数値が大きいほど硬く締まった地盤と判断できる。
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説明文: | 土の締固め管理(密度管理)を行う際の基準となる密度。室内で現場転圧機と同等のエネルギーで土を締固め算定するのが一般的。フィルダム・道路など重要構造物に用いられるD値管理の場合の、室内試験における最大乾燥密度。含水比低下が難しい粘性土に用いることの多いC管理の場合は、室内試験における自然含水比状態の乾燥密度が基準密度となる。
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説明文: | 基礎とは、建物のいちばん下で建物の重さを地盤に伝え、建造物の荷重を支持し地盤を固定する下部構造の総称。
基礎には、直接基礎(布基礎、べた基礎)、杭基礎(支持杭基礎、摩擦杭基礎)、ケーソン基礎、パイルドラフト基礎など、さまざまな種類がある。地盤に有効に力を伝えるためには、その状態や種類によって基礎の種類も使い分ける必要がある。一般的に住宅建設に用いられているのは直接基礎と杭基礎で、布基礎やベタ基礎が用いられることが多い。良好な地盤で、支持層が浅い場合は、直接基礎の布基礎が用いられる。建物が重い場合や地耐力が不足している場合は、布基礎のベース幅を広くしたり、べた基礎を採用する。布基礎は、鉄筋で補強された逆T字型の帯状の連続的に一体化した構造をもち、上部からの力や地盤の構造等によって不同沈下しないようにしている。ベタ基礎は、床面 全体に二重鉄筋を入れ、床面にコンクリートを打つ基礎である。支持層が深く、地耐力が不足している軟弱な地盤の場合は、一般的に杭基礎が用いられる。支持杭は、支持層に杭を打ち込み建物を支える方法で、支持層まで杭が届かない場合には、杭の周面摩擦力で建物を支える摩擦杭が用いられる。住宅に使用する杭は、鉄筋コンクリート製で、長さによっていくつかの種類がある。そのほか、コンクリート杭の外周面に突起をつけて、摩擦力の増大を図ったものもある。 |
説明文: | 基礎と土台の間にはさみ込むゴム製の部品のこと。基礎パッキンを用いる工法を基礎パッキング工法という。
基礎パッキンの機能は、基礎と土台の間にすき間を開けて床下の換気を促すことにある。この方法を採用するのは、従来のように基礎に換気口を設ける代わりに用いられる。土台から基礎を分離させるので、土台からの湿気を基礎へ浸透するのを防ぎ、建物の耐久性を向上させる。建物の周囲にわたって通気孔ができることになり、全体的に風が通るので、基礎を欠きこんで換気口を設ける場合に比べ、通気量が換気口多くなるといわれている。基礎パッキンの素材は一般的に樹脂製で、メーカーによってはさまざまな工夫を凝らしたものがある。例えば、防振ゴムを使用したものは、基礎や土台から伝わる不快な音や振動を吸収し、予期しない地震や突風など、外力からくる構造体へのひずみや亀裂を軽減したり、その弾力性と密着性によって基礎と土台を緊密結させるなどの効果も期待できる。 |
説明文: | a)自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。
b)自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。 北側高さ制限は住居系の4つの用途地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)に適用される。 北側高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されているが、その具体的な内容は、次の1・2のとおりである。 1)第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域の場合 高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5メートル 2)第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域の場合 高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10メートル |
説明文: | 基本設計とは、建物の概略を決める設計、または概略を決めた設計図面のこと。住宅建築の場合では、施主の要望や希望を聞きながら、配置計画、平面計画、仕上げなど、基本的な設計方針や平面、外観を決めていく設計段階をさす。通常100分の1程度の図面を作成し、各部屋の大きさや動線などを検討。また、立面図や断面図を作成し、階高や軒高の検討を行い、模型を造ってプロポーションや開口部なども検討する。基本設計のあと、基本設計で決まったことを詳細図を含めた設計図を作成する実施設計に移る。一般的には、この実施設計が設計といわれている。
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説明文: | 空気や水のように粘性の小さな流体では、粘性を無視した完全流体の理論がおおむね当てはまるが、物体の表面近くでは速度勾配が大きく、粘性は無視できない。このような表面近くの薄い層のこと。層内の流れが層流あるいは乱流かにより、前者を層流境界層、後者を乱流境界層という。
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説明文: | 事後における救済制度としての行政不服申立てについての一般法(1条2項)として制定された日本の法律である。都市計画法第50条に基づく開発審査会・建築審査会開催請求は本法に基づいて進められる。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。
上記の通り行政不服申立てにおける一般法である本法は地方自治法や公職選挙法が独自に定める不服申立て制度には適用されない(特別法は一般法に優先するという法原則)。 なお、第169回国会(2008年)において、不服申立ての手続を原則審査請求に一本化することや、審理員による審査請求の手続、行政不服審査会等による諮問手続の設置、審査請求期間の3ヶ月への延長などを内容とする行政不服審査法の全部改正案が提出されている。ただし、当分の間、法定受託事務等に関する不服申立ての手続は改正後も現行法が適用される。 |
説明文: | 構造躯体と表現することもある。いわゆるスケルトン・インフィルのスケルトンにあたる部分のことで、建築物の骨組みにあたるもっとも重要な部分のこと。内外装の仕上げと設備機器以外のものである。躯体が頑丈でなければ、耐震性も耐久性も期待できないし、内外装の変更や、間取り変更などのリフォームも、躯体に問題がないことが前提となる。躯体の形状は工法や使用されている材料によっても異なるが、木造軸組であれば、柱や梁、基礎などをさす。木造の場合は躯体の主な材料は木となるが、当然のことながら、鉄骨造であれば躯体の主たる材料は鉄となる。
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説明文: | 大気が下部から暖められて上昇気流を生じ、それにより起こる降雨のこと。局地的であるとともに一時的で、雷雨がその例。
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説明文: | 地盤に荷重を加えた時、大きな変形を起こさず安全と考えられる最大限の荷重のこと。
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説明文: | 元々斜面になっている土地の地面を切り崩し、家を建てられるような平坦な土地を作ること。
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説明文: | 山留め工事の際、矢板を支えている腹起こしを支持する水平部材のこと。ばりとも呼ぶ。
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説明文: | 軟弱地盤の対応として、鋼管杭、PC杭(プレキャストコンクリート杭)などの杭に建物の自重(建物自身の重さ)を負担させ、 堅い地盤まで伝達させて、建物を支持させる方法
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説明文: | すきま。間隙。
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説明文: | 地盤の液状化現象を防止するための地盤良質工法のこと。地震時に発生する過剰間隙水圧を速やかに排水する。
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説明文: | すべり出し窓といわれる片開きの窓のこと。垂直方向を軸に、横に回転して開く窓の形式、または、窓枠と障子を特別の金物でつなぎ、外へ滑り出すように動く形式の窓で、輸入住宅によく見られる窓。大きな開口が取れるのと、障子の上下に空間ができるので、最大限の通風と採光が可能といわれる。開く際に、吊り元がハンドル側にスライドするタイプは、外側のガラス清掃やメンテナンスに便利。二つを横につなげて、観音開きとしたものをダブルケースメントウインドウと呼ぶこともある。
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説明文: | 開発事業計画の設計者。主に土工事担当らしいですが、住所などを見ると有限会社というより個人設計事務所のようです。説明会で雨水排水計画の設定雨量を突っ込まれ、しどろもどろッテしまいました。所在地:板橋区前野町6-10-1-704
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説明文: | 建築確認申請とは、建物を建築する場合に、その計画が建築基準法等に適合するものかどうか、建築主事の確認を受けるための申請をすること。建物の新築、10平方メートルを超える増改築・移転、大規模な修繕・模様替え、100平方メートルを超える用途変更の場合は、建築主はあらかじめ、その計画が建物の敷地、構造、設備、用途などが法律に違反していないかチェクを受けるため申請し、その確認を受けなければならない。申請書を提出するのは、都道府県または市区町村の建築主事のほか、民間機関である指定確認検査機関。申請書類としては、建築確認申請書のほか、建築計画概要書および設計図を正・副2通そろえて提出する。申請書が提出されると、市区町村の建築課や都市計画課などで審査し、適格であれば確認通知として副本が申請者に戻される。この時点ではじめて工事に着手してよいことになる。この副本は、建物の着工や保存登記あるいは増築などを行うときに必要となるので、保存しておかなければならない。
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説明文: | 建築審査会とは、建築指導事務の公正な運営を図るため、建築基準法に基づき設置される都道府県知事の付属機関。建築審査会の役割は、建築許可が必要な建築物に対しその可否を決めたり、特定行政庁や建築主事などを処分、またはこれに係わる不服がある場合には提起する審査請求に対する採決をする、また知事の詰問事項の調査審議および関係行政機関への建議などを行ったりする。文京区内の物件に関する建築審査会の事務局は文京区内にある。都市計画部指導課が事務局。
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説明文: | 建築基準法とは、建物を建築するときに関わってくる、もっとも基本的な法律。建築物の敷地と道路との関係、構造、設備や用途に関して規制を受ける。
国民の生命・健康及び財産の保護を図ることを目的として、昭和25年に制定された法律。現在に至るまで、何度か改正されており、平成10年に大改正があった。大きく単体規定と集団規定の2つに分けられる。単体規定とは、それぞれの建築物に関する細かい規定で、集団規定とは都市計画の観点から建築物にかかる規制。この法律は、全国に共通する最低の基準を決めたものなので、地域によってさらに厳しい建築協定や、細部にわたる条例などを一定の条件によって自治体が設けることができるようになっている。 建築基準法の技術的基準などの詳細を定めたものが「建築基準法施行令」。 |
説明文: | 建築協定とは、建築物にかかわる関係権利者の全員の合意のもとに、建築の敷地・構造・意匠などについて取り決める協定のこと。住宅地としての環境や、商店街としての利便性などを維持したり、推進するために、土地の所有者、建築物の賃借権者など全員の合意により取り決める協定のこと。建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、デザイン、建築設備など建築物に関する基準を規定していて、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があった場合の措置などを定めている建築協定書を作成し、特定行政庁の許可を受けなければならない。また、特定行政庁の認可の公告後にその協定区域内の土地所有者になったものや、借地権、建物賃借権を取得したものにも建築協定の効力はおよぶ。建築協定の締結や変更は、全員の合意が必要だが、廃止は過半数の合意があればできる。
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説明文: | 政府の免許を受けて、建築物の設計、工事監理等の業務を行なう者のこと。免許を受けないでこれらの業務をしてはならず、免許を受けるには国土交通大臣または都道府県知事が行なう資格試験に合格していなければならない。つまり、建築士は、業務独占が許された国家資格の一つである。
建築士は、一級建築士、二級建築士、木造建築士に区分され、業務を行なうことのできる建築物に違いがある。また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士としてその専門業務に従事することができるとされている。 建築士は、その業務の執行に当たって、業務を誠実に行ない建築物の質の向上に努めること、設計を行なう場合には法令または条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならないこと、工事監理を行なう場合には工事が設計図書どおりに実施されていないと認めるときは直ちに工事施工者に注意を与えなければならないことなどの義務を負っている。 なお、建築士の業務分野は、その専門性に応じて、意匠設計(主として、建築のデザインや設計の総合性の確保を担う)、構造設計(主として、建築物の構造の安全性確保などを担う)、監理業務(主として、工事が設計に適合して実施されるための監督などを担う)に大きく分かれているとされている。 |
説明文: | 建築面積とは、建物を真上から見たとき、外壁などの中心線で囲まれた内側の部分の水平投影面積のこと。最も大きい階の面積となり、地階を除き1階の面積になるが、1階より2階の面積が大きい建物の場合は2階を地面に投影した面積となる。建築基準法により規定されていて、建ぺい率、容積率計算するときの基準などに使われる面積。庇やベランダなどが外壁から1m?以上突き出した場合には、その先端から1m?外壁側に後退した部分までの面積を含む。また、出窓は原則として含まない、玄関のポーチに柱がある場合は柱の中心線まで算入する、地下室の地上突出部は1m?以下は含まない、などの細かい決まりもある。一般的に「建坪」と同じように使用される場合がある。
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説明文: | 建ぺい率とは、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合のこと。建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度の空地を確保することによって、通風、採光などを確保すること、および火災の際の延焼の防止を図ること。建ぺい率の最高限度は、都市計画区域内では、用途地域の種別に応じて、建ぺい率の最高限度が決められている。 表示されている建ぺい率は、ほとんどの場合、その物件の最大建ぺい率である。
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説明文: | 止水や地盤強化に用いられる地盤改良工法の一種。高圧噴射注入工法ともいう。
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説明文: | 鋼材で作った杭。地盤の軟弱な層が数メートル以上ある場合に用いられる。
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説明文: | 建築設計担当。グレーな容積率計算をした会社さん。途中で土地面積が増えたり減ったりしましたから、100%彼らの責任とは言いませんが。所在地:豊島区南大塚3-41-12 SKレジデンス2階
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説明文: | 工事の際に事業主・施工業者が隣地と工事に起因する様々なトラブルに対する対処方法を話し合って決めておく合意書。根拠法はなく、工事協定書を実効させる義務はないが、発効が賢明である。騒音、建物被害などはもちろん、通学路の安全確保、作業時間制限など明文化しておくのが良い。
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説明文: | 面積雨量を求める方法。等雨量線を描いた上に、等間隔の格子線を全域に描き、各格子点の雨量を等雨量線から比例的に求め、格子点の数と等しい数の雨量値を算術平均する。
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説明文: | 6階以上の住宅のこと。厳密な定義はないが、6階建て以上で、垂直移動の手段としてエレベーターを設置している集合住宅のことをいう場合が多い。公営住宅では、地上階数が2階建て以下の住宅を低層住宅、地上階数が3階建て以上5階建て以下の住宅を中層住宅、それより高いものを高層住宅と分類し、6階以上の集合住宅を高層住宅と定義づけている。また、近年では20階以上の住宅も珍しくないが、それらは超高層住宅と呼ばれ、高層住宅と区別されている。
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説明文: | 工程表とは、工事がいつ始まりいつ終わるのか、工事着工から完成引渡しまでの工事日程を表したスケジュール表のこと。または、現場監督が工事を計画通りに施工するための計画表。工程表には、工事に着手して何カ月、何日で完成されるか、工事中に行われる木工事、内装工事など数種類の工事がいつどれだけの時間をかけて行われるかということが、グラフなどによって記されている。内容としては、全体工程(実施工程)、月間工程、週間工程などがある。また、表記方法によって、棒グラフ工程表やネットワーク工程表などがある。棒グラフ工程表は、各構成する作業・工事が着工順に列記され、着工時期と完了時期を棒グラフでしめしたものだが、作業相互の関係がわらないという欠点がある。ネットワーク工程表は、作業・工事の相互関係が重視されていて、工事が計画通りに進めなくなった場合の修正ができるように工夫されている。
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説明文: | コンクリートの型枠を取りはずしたままの状態にしておく仕上げのこと。正しくは、打ち放しという。構造体であるコンクリートがそのまま仕上げ材となる。仕上げ材を施さないので、型枠の材質によって表面の仕上がり具合が変わる。外壁ばかりでなく、鉄筋コンクリート造の内壁や天井にも使用される。内外装にシャープな印象を与えるので、デザイン性の高い建物や室内空間に採用されることが多い。問題点としては、クラックの発生による雨漏り、中性化による鉄筋の錆び、結露などがあげられる。また、コンクリートが外部温度と同調するため、コンクリートがもつ蓄熱性によって気温や天候に左右されやすいという点が欠点だといわれている。
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説明文: | 軟弱地盤上の盛土において、計画高以上の載荷を加え、放置期間の後に余分の荷重を除去する工法のこと。余盛り工法ともいう。
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説明文: | 災害危険区域とは、津波や高潮、崖崩れ、地すべりなどの大きな危険がある場所で、また災害防止に膨大な費用がかかる区域のこと。地方自治体が建築基準法に基づいて指定される区域で、この区域内では、住宅の建築の禁止などの建築制限が行なわれている。災害危険区域の内容は、それぞれの地方の実情によるものなので、建築制限などについても、地方自治体の条例で定められる。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律では、急傾斜地崩壊危険区域など、特例的な災害危険区域が指定されている。
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説明文: | 持続可能な建築物またはそういった建築に関する考え方のこと。そもそもサスティナブルとは、維持できるとか、持続できるという意味である。サスティナブル建築とは、地球環境や人への負荷を極力抑え、長寿命化によって、環境をできるだけ維持し続けられることを考えて計画・建築されたものを意味する。例えば、家を一軒建てるにはかなりの量の資源が使われ、それとともに多くのエネルギーが消費される。そして、その家で生活する間にも、冷暖房や給湯・照明などによって二酸化炭素が発生したり、エネルギーが消費されることになる。こういった状況に対し、使用時のエネルギーを抑え、住宅を長持ちさせることで、少しでも環境に対する負荷を減らそうという考え方が建築物において重要視されるようになり、建築物のほか、道具や開発などにも応用されるようになってきた。環境を維持するためには、建築物の耐久性だけでなく、省資源、リサイクル、省エネルギーなど、いろいろな角度からアプローチが必要になる。また、建築物を長期間維持するためのメンテナンスについても、さまざまな工夫が大切となる。
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説明文: | 関口2・3丁目の環境を守る会の一部の会派が提唱している対抗案で、周囲との距離や日照の問題を解決するために総合設計方式を採用し、高さ制限を解除した新しい建設計画を提唱している。緑を多く残すことを目的にしていることをアピールするために里山の名称を使っている。
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説明文: | 建物が存在しない状態で、かつ、借地権などの使用収益を制約する権利がついていない宅地をさす。抵当権は土地の利用を制約しないので設定されていても更地になるが、建物が建っていなくても借地権がついていれば更地にはならない。また、宅地でなければ更地とは呼ばないので、耕作されていない農地や樹木のない山林も更地ではない。空き地は、建物のない空いた土地のことだが、建物が建設されていなくても利用を制限する権利がともなう場合があり、その場合は更地とは呼べない。公示価格や基準地価は、更地を前提にした価格となっている。
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説明文: | 軟弱な粘性土地盤や緩い砂地盤の対策工法。ケーシングによって地盤中に砂を落とし込み、ケーシング径より大きい砂杭を形成する。
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説明文: | 即時沈下+圧密沈下量の合計したもののことを表す。構造物を建設するときには必ず起こるものだが残留沈下量を計算し将来において不等沈下などを起こさないように対策を講じている。
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説明文: | 軟弱地盤の表面を補強し、盛土荷重による地盤表層部の局部破壊防止、施工機械のトラフィカビリティー確保のために用いられる軟弱地盤対策工法の一つ。
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説明文: | 実施設計とは、施工に必要な図面を作成する業務のこと。工事内容を確定することができる設計のこと。基本設計に基づいて、構造設計、設備設計を含めた総合設計をおこなう。図面は平面図、立面図はもちろんのこと、断面図、矩計図、仕様書、面積表、外部・内部仕上表、建具表、建具リスト、展開図、設備図などを作成する。また、構造図、構造計算報告書など、確認申請に必要な設計図書を作成する。確認申請を行うことを含めて実施設計の業務をさす場合もある。原則として、この実施設計をもとに、施工業者と建築主は工事請負契約を締結し、工事内容と工事費用などを確定する。
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説明文: | 地中にある土壌の中で、杭などを支えることのできる土層のこと。なお、必ずしも硬い層とは限らず、沈下の心配が無ければ、軟らかい層でも支持層となる。
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説明文: | 次世代省エネルギー基準とは、二酸化炭素の排出を抑えて、地球温暖化対策に貢献するために設けられた基準のこと。強制力は伴わないが、住宅金融公庫の融資において、基準を満たすと、最も低い基準金利を適用されたり、一定額の割増融資が受けられる。昭和55年に旧建設省・通産省によって、省エネルギー法に基づく住宅の断熱性能基準の「省エネルギー基準」が定められ、それが平成4年に「新省エネルギー基準」となり、平成11年に次世代省エネルギー基準として「住宅に係わるエネルギーの使用の合理化に関する基準」が告示された。新省エネルギー基準に比べて、10〜30%程度の省エネ効果向上を図るため、年間暖冷房負荷の基準設定、夏期日射取得係数の基準値強化、気密性能(相当すき間面積)を全国的に適用、熱損失係数の基準値強化、都道府県単位の地域区分を見直し、市町村単位に細分化、防露や換気、暖冷房、通風計画・空気汚染の配慮事項の明確化、などの改正がおこなわれた。
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説明文: | 地殻変動により振動が発生し四方に伝播され大地が揺れる現象。地震の影響により、地盤沈下や不等沈下(不同沈下)が起こりやすくなる。
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説明文: | 自然状態において、土が保持している含水量。土質、地下水位などによって広い範囲に変化する。
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説明文: | 土粒子、水分、空気(間隙)で構成される土の単位体積当たりの質量のこと。土の疎密の程度を表す指標となる。その重量を湿潤単位体積重量といい、土かぶり圧の算定に用いられる。
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説明文: | 地盤の強さは見かけではわからないため、その地盤の土の強さを調べる調査。 住宅では、スウェーデン式サウンディング法(SS式)という簡易な方法が用いられる。
現場にヤグラを組み、数十メートルの深さでの土質調査も可能。 |
説明文: | 地盤保証とは、地盤に起因する建物の不同沈下に対する保証システムのこと。住宅会社などが行う地盤についての保証システム。システムの概要は、施工と同一の会社または、同社の指示のもと基礎施工前に地盤調査を実施し、提案された適切な基礎の仕様で施工、基礎補強や地盤改良工事などをしたうえで、万一、建築物に不同沈下に起因するなど損害が発生した場合、建物の修復工事や仮住まいに必要な費用などを保証する。会社や契約によって内容はさまざまだが、完成引き渡し日より10年間、最高で5000万円程度まで保証するものがある。
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説明文: | 登記簿に載っている土地の区分で、土地の使用目的をあらわしたもののこと。登記簿上、その土地がどのように利用されているかを表示したもので、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、 用悪水路、溜池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。たとえば、住宅が建っている土地は宅地と表示されているが、登記簿と実際の利用状況が異なることもある。また、住宅を建てるには、宅地であれば問題ないが、地目が田や畑などの農地になっている場所に住宅を建てようとすると、そのままでは建てられないので、農業委員会から農地転用の許可を受け、地目を変更する必要がある。
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説明文: | 斜線制限とは、都市計画区域内で建物を建てる時に、市街地の環境の確保を図るため、一定の勾配面によって建築物の高さ、位置などの形態を制限する規制のこと。斜線制限には、道路の上空を一定の角度で確保し、向かい合う建築物や道路面の日照・通風・開放感を確保するための道路斜線制限、隣り合う建築物同士の採光や日照などを確保するための隣地斜線制限、北側に接する敷地の環境を保護するための北側斜線制限がある。
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説明文: | 表層土の下にある、もともとの固い自然地盤。地盤は地球の数億年の変化のなかで、「山」の岩が流出し、年代順に洪積層・沖積層と積み立てられ、最も浅い表土は砂質土となって、海岸や河川に向かって堆積していく。
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説明文: | クローラークレーンによって、重さ10〜20tfの鉄製・コンクリート製の重錘を10〜30mの高さから落下させて緩い地盤を締め固める工法。
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説明文: | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)は、消費者が安心して良質な住宅を取得でき、住宅生産者などの共通ルールのもとでより良質な住宅供給を実現できる市場の条件整備を目的としている。
品確法には二つの柱がある。 (1)「住宅性能表示制度」 (2)「瑕疵担保期間の10年義務化」 |
説明文: | 住宅性能表示制度とは、構造の安定、火災時の安全、高齢者等への配慮など、住宅の性能について評価し、住宅取得者に対して住宅の性能に関する信頼性の高い情報を提供するしくみをいい、任意に活用することができる。この制度は、平成11年6月23日に交付され、平成12年4月1日に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律の中の大きな柱として定められた。
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説明文: | 土を押さえている壁体が反対側に水平に移動すると、土の膨張と土圧の減少を招き、最小値となって破壊に至る。この最小値の土圧のことをいう。擁壁の滑動、あるいは転倒の際に生じる土圧で、壁体の安定計算や強度計算に用いられる。
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説明文: | 壁体が土を水平方向に押しつけると、土は圧縮され土圧は最大値に達し、さらに強く押すと土は破壊し上方へ押し上げられる。この最大値の土圧をいう。
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説明文: | 浸透水によって地盤が破壊される現象のこと。山留めにおける掘削底面のボイリングによる破壊、ダムの堤体や基礎のパイピングによる破壊などがある。
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説明文: | 比較的ゆるい地盤の支持力を高めるための杭打ち工法でありN値50以上の強固な支持層にまで達する。
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説明文: | 水平力を受ける杭の地中部分の地盤反力と、その点における杭のたわみとの比をいう。この係数は水平載荷試験、一軸または三軸圧縮試験および標準貫入試験、ボーリング孔内の載荷試験などにより求められ、杭の軸直角方向力に対する許容支持力の算定に用いられる。
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説明文: | 通称「SS試験」。1917年にスウェーデン国有鉄道が初めて使用し、フィンランド、ノルウェーなどの諸国で広く実施された試験法。1976年にJIS A 1221「スウェーデン式サウンディング試験方法」として、JIS規格に制定された。今日では、戸建住宅など小規模建築物を建設する際、地盤の支持力性能を評価するのに広く用いられている。
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説明文: | 建物を構造体と内装・設備に分けて設計する考え方。スケルトンは骨格のことで、構造体を示し、インフィルは内外装・設備・間取りのこと。一般の在来木造住宅の場合は、耐震性を高めるために多くの柱と筋交いや耐力壁が必要になり、間仕切り壁も構造体の一部として設計しなければならず、変化に合わせた間取り変更などは難しかった。
スケルトン・インフィルという考え方は、内外装・設備・間取りが干渉することのない耐久性の高い構造体をつくることができれば、構造を気にせず自由にインフィル部分の変更を行うことができるようになり、家族構成の変化などのライフスタイルの変化に合わせられる長く暮らせる住宅をつくることができるというものである。 |
説明文: | スタッコ仕上げとは、建物の外壁などの表面にモルタルや合成樹脂を吹き付ける仕上げのこと。天井や壁の仕上げ用左官材料のこと。もとは消石灰に大理石粉や粘土粉を混ぜたが、近代以降は、セメントモルタルを用いて粗面に仕上げる方法のことをいう。一般的には吹き付けた後、モルタルが柔らかいうちに、表面をローラーで押さえ、凸凹模様を付けることが多い。また、特殊コテで塗り付けることで、縞模様など変化に富んだ模様をつくり出すことも可能で、色彩を施すこともある。砂粒状の骨材入りスタッコ材を厚く吹き付け、凹凸面を補強した仕上げ法もある。
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説明文: | 床版のこと。鉄筋コンクリート造における、上階住戸と下階住戸の間にある構造床のこと。本来は英語で石板のこと。垂直方向からの面荷重を受ける板状のもののことで、鉄筋コンクリート造では大梁や小梁と一体化してつくられ、内部に碁盤の目状に入れられた鉄筋で強度をもたせている。一般的にスラブの厚さは13cm〜18cmで、厚いほど遮音性が高いといわれるが、躯体の構造によっても異なる。コンクリートでつくられているものをコンクリートスラブ、床として用いられるときは床スラブという。
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説明文: | 塊状の物質が水分を吸収し細かく崩れる現象。乾燥した土塊において、水の侵入に伴い間隙中の空気が圧縮され土塊中に引張力が生じることと、これによりさらに水が侵入し粒子間の結合を弱めるために起こる。
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説明文: | 軟弱な粘性土地盤中に生石灰をパイル状に造成して地盤を改良する工法のこと。
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説明文: | 文京区関口2丁目3丁目町会に付属する住民代表組織。町会長が代表を兼任し、地域内の環境に関わる問題の住民側窓口になる。通称「環境を守る会」。同会にはさらに里山計画管理委員会などの下部組織もある。
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説明文: | JVの建築主として登録していますが、説明会運営を含め、建ち始めるまでは一切の汚れ仕事を明建に任せて自分は裏方だ、的な動きをとっています。問題はすべて明建に掃除させ、きれいになったら登場するつもりでいる、誠のない会社と思います。周辺住民に誠を尽くせない販売会社が顧客にだけ誠を尽くせるとは思えません。所在地:大阪市北区大淀中一丁目1番88号 梅田スカイビル タワーイースト
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説明文: | 接道義務とは、道路に接する間口が2m以上確保できない敷地に、建物を建築してはいけないということ。都市計画区域内で建築物を建築するとき、建築物の敷地が建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならないこと。例えば、道路から細い路地の奥に敷地があるという旗竿地などの場合、建て替えようと思っても、接道義務を満たしていないため、建築の許可が得られないこともある。これは、建築物や敷地の利用をする人が災害時に避難しやすく、また消防活動を行えるようにし、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としているためである。ただし、接している道路が、建築基準法上の道路として認められなくても、特定行政庁の指定を受けた場合には、建物を建築することができる道路として認められることがある。
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説明文: | 山留め壁に作用する水平方向の荷重の総称。土圧、水圧のほか、通行車両の上載荷重や、近接する構造物により作用する地中応力の水平成分を加えたものをいう。
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説明文: | 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。
<建設して良い物件> 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 兼用住宅 但し、非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもので以下の用途制限に限定される 事務所(法令で指定する汚物運搬用・危険物運搬用等の自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下) 学習塾、華道教室、囲碁教室等 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機設備は出力総計が0.75kW以下) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 図書館等 神社、寺院、教会等 公衆浴場(風俗営業を除く) 診療所、保育所等、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 バルブステーシヨン、ガバナーステーシヨン、特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量は3.5t以下) 液化石油ガス供給設備(液化石油ガスの貯蔵量又は処理量は3.5t以下) 水道ポンプ施設(給水能力は毎分6m3以下) 下水道ポンプ施設(排水能力は合流式は毎分2.5m3以下、分流式は毎分1m3以下) 都市高速鉄道の停車場又は停留場(駅舎執務室は200m2以下)、開閉所、変電所(電圧12万V未満かつ容量4万KVA未満) <建設が制限される物件、行政の判断次第の物件> 美術館、博物館等 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - 郵便局は500m2以下 老人福祉センター、児童厚生施設等 - 600m2以下 自治体の支部・支所 - 600m2以下 電気通信交換所、電報業務取扱所、開閉所、変電所(電圧17万V未満かつ容量90万KVA未満)- 700m2以下 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 <建設してはいけない物件> 店舗等、事務所等、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、展示場等、運動施設、大学、高等専門学校、専修学校等、 病院(診療所を除く)、自動車教習所、税務署、警察署、保健所、消防署等、工場・倉庫等 建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積(50m2以下の場合はマイナス減算)) が、主建築物の延べ面積以下かつ600m2以下、かつ1階以下。 公告対象区域にあっては、 (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が2000m2以下、かつ、(1つの車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) が (2000m2 × 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) 以下 建築基準法令で定める危険物の貯蔵又・処理 <建ぺい率> 建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で決定 <容積率> 容積率は50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかに都市計画で決定 <高さ制限> 10mまたは12mの高さ制限を都市計画で決定 |
説明文: | 第一種・第二種中高層住居専用地域とは、中高層住宅のための良好な住環境を保護するための地域のこと。
都市計画の一環で、都市計画法で定められた用途地域のひとつ。用途地域の住居系の用途地域の一種で、第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域がある。第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅の良好な環境の保護を、第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅の良好な環境の保護を目的としている。一戸建て、マンションなどの共同住宅のほか、学校、病院は建築できるが、大規模な店舗は、第一種中高層住居専用地域では建築できない。また、カラオケボックスやマージャン店、工場などはどちらも建築できない。建ぺい率は原則として、30〜60%、容積率は接している道路幅によって変わるが、400%程度。 |
説明文: | 施工。ゼネコンとして良識ある行動を最も期待されている事業者ですが、態度はまだ判断つきません。所在地:新宿区西新宿一丁目25番1号 新宿センタービル
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説明文: | 建築物に風や地震による外力がかかった場合、その水平力を支持するために構造を支持する壁のこと。建築基準法第20条の規定に基づいて、このような要件を充たす壁を耐力壁と呼ぶ。
耐力壁の構造は、建築基準法により詳しく規定されていて、例えば木造軸組工法では、柱・梁・筋かいから構成される壁は耐力壁となる。また枠組壁工法において、構造用合板、パーティクルボード、石膏ボードなど、一定の面材を張った壁は筋かいがなくても、耐力壁となる。なお、建築物の形状や面積により、どれだけの耐力壁が必要かという基準のことを、必要壁量といい、この必要壁量の計算方法も建築基準法に規定されている。 |
説明文: | 宅地建物取引業とは、宅地・建物の取引を業として行うこと。国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要。宅地建物取引業とは 、宅地建物の売買・交換のほか、宅地建物の売買・交換・賃借を自ら行うか、あるいは代理・媒介することで、これらを営利を目的として不特定多数に対して継続的または反復的に行うもの。宅地建物取引業を行うためには、宅地建物取引業法に基づく免許の取得が必要。2つ以上の都道府県内に事務所を設置し、事業を営む場合は国土交通大臣、ひとつの都道府県内に事務所を設置し、事業を営む場合は都道府県知事の免許を受ける必要がある。宅地建物取引業法の免許を受けるためには、事務所に一定数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられているほか、免許取得後営業開始にあたっては、最寄りの供託所や保証協会に、営業保証金を供託しなければならない。
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説明文: | 宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと。主任者証の交付を受けるには、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事に登録をしなければならない。
「宅地・建物の売買や賃貸の代理や媒介」などを行うことを宅地建物取引業といい、この業務を行う事務所には一定の割合で、専任の宅地建物取引主任者をおかなければならないことになっている。よって、宅地建物取引主任者の中には、常勤の専任宅地建物取引主任者と、それ以外の宅地建物取引主任者がいることになる。 宅地建物取引主任者の仕事は、宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際に、重要事項の説明をするとともに、重要事項説明書や契約書への記名や捺印するのは、宅地建物取引主任者でなければならない。重要事項とは、物件についての権利関係や法的な制限のほか、取引条件などのことで、これらを記載したものが重要事項説明書である。宅地建物取引主任者は、宅地・建物の取引について、書面の内容などに間違いがないかなどの責務がある。 |
説明文: | 床材や路盤などで経年変化や施工不備により段差ができたものを補修材を使い補修すること。
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説明文: | 地域地区とは、都市計画区域内の土地で、利用目的によって区分された地区のこと。地域地区は、都市計画の一環で、都市計画法で定められる。都市の土地利用に計画性を与え、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ろうとする制度。都市計画法に基づいて定められた住宅地、商業地、工業地などの土地利用上の区分配置のこと。具体的には12種類の用途地域と、用途地域より細かく規定を設けた補助的地域地区(風致地区、特別用途地区、特定用途制限地域、特定街区、高度利用地区、高度地区、美観地区)に分けられる。
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説明文: | 湧水によって掘削、床付け、コンクリート打設などの作業が妨げられる場合、周囲の地下水を排水して水位を下げる工法のこと。ウェルポイント工法、ディープウェル工法などがある。
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説明文: | 地盤がどの程度の荷重に耐えられるか、また、地盤の沈下に対して抵抗力がどのくらいあるかを示す指標。地耐力により建設物の基礎の設計方法が異なってくる。
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説明文: | 直径60cm程度の部分を専用の重機で掘削し、その部分の土にセメント系硬化剤を入れなから改良し、埋め戻す方法がある。軟弱地盤が8m程度までの深さにある場合に用いる。それ以上の深さまで、軟弱地盤がある場合は杭工事が必要。
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説明文: | 1.帯水層の単位表面積当たり、かつ単位水頭当たりの貯留水の容量。
2.地下水位の変化によって生じる自由水面付近にある土の貯留水の変化量。 |
説明文: | ピストンの落下による打撃と爆発力によって杭や矢板を打ち込む杭打ち機。2サイクルディーゼルエンジンと同様の原理で作動する。ディーゼルハンマーともいう。
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説明文: | ディーゼルハンマーなどに比べ騒音振動の小さい工法の総称。
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説明文: | 天空率とは、建築設計において、天空の占める立体角投射率のことをいう。市街地では従来の斜線制限をクリアするために道路に面した部分を切り落としたような建物が多く見られる。これは「斜めカット」とも称され、居住性やデザインの向上とは直接結びつかず、専ら「法規により生まれた」形状であった。また、「太く低い建築物」よりも「スリムで高い建築物」のほうが周辺の開放感・日照・通風を確保できるとしても、後者が斜線制限のため建てられず、結局マッシブな建築物を設計するという方向になりがちであった。そこで、より実情に合致し、感覚と一致する新しい制限として登場したのが天空率の概念である。ある地点からどれだけ天空が見えるかを示し、100%が「全方向に天空を望む」状態、0%が「天空がすべて塞がれた状態」として表示する。 建築基準法において、建築物の立体形状に対する制限の一要因という位置づけとなっている天空率は平成14年建築基準法改正において斜線制限の緩和条件として盛り込まれたものである。緩和条件は斜線制限の範囲内で建てられる建築物と同等以上の天空率を建築物の周辺で確保できることなっている。
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説明文: | 築基準法によれば、建物の各部分の高さは、その部分から前面道路までの距離が長いほど高くすることができる。これを道路高さ制限と呼んでいる(建築基準法56条)。
中層以上の建築物で道路に面した壁の一部が、垂直でなく、斜面になっていることがあるのは、道路高さ制限を守るために、そのような形に設計したものである。 道路高さ制限の具体的な内容は、建築基準法56条と建築基準法別表第3で細かく規定されている。概要は次の通りである。 1)建物の各部分の高さの限度は、「前面道路の幅」と「その部分から道路までの距離」との合計の1.25倍または1.5倍である。(住居系の用途地域(7種類)では1.25倍、それ以外の用途地域では1.5倍である) 2)上記1の建物の各部分の高さの限度は、前面道路とその向かいの敷地との境界線から一定の距離以上離れた建物の部分には適用されない。この道路高さ制限の適用を免除される距離は、建築基準法56条と建築基準法別表第3で細かく規程されている。 |
説明文: | 都市計画法に基づいて都市計画道路が定められ、これらの道路の道路幅員も都市計画法によって決められる。建築基準法では、車道、歩道または植樹帯などを合計した幅員をさすとされ、電柱などは、原則として道路幅員外へ設置するとされている。また、道路有効幅員では、道路の形状や側溝の形状などで道路幅員が異なる。道路の両端に蓋が設置された側溝がある場合は側溝の外側が、蓋がないU型側溝が設置されている場合は側溝の内側が道路幅員。また、両端にL型側溝が設置されている場合は、L型の段の内側が道路幅員で、道路に歩道が設置されている場合は、歩道を合わせた幅が道路幅員とされている。建築基準法では、建築物を建てるときは、幅員4メートル以上の道路が必要となる。
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説明文: | 特定街区とは、特定のエリアを整備したり、改善するために市町村が定める地区のこと。都市計画の一環で、都市計画法で定められる地域地区のひとつ。街区単位で良好な市街地を形成するために、都市計画で指定される。この地区内では通常の建築規制の多くが撤廃され、大規模な建築物を建築できるように、容積率や高さの最高制限度および壁面の位置の制限が個々に指定され、敷地単位の容積率、建ぺい率、斜線制限等び規定は適用されない。敷地内に有効な空地を確保させる代わりに、容積率、斜線制限などの一般的な規制を、ほかの地区より緩和する。霞ヶ関ビル、貿易センタービル、新宿副都心の高層ビルなどが特定街区によるもの。
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説明文: | 都市計画とは、都市の土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画のこと。都市計画は、住みやすい町づくりをすることを目的とし、都市の土地利用、交通、緑地、防災、公共施設などの都市施設の整備などについての計画である。都市計画には、都市計画には、市街化区域と市街化調整区域、地域地区、都市施設、地区計画などがある。都市計画は、都道府県知事または市町村で定められ、都市計画が決定されると建築物は一定の規制を受ける場合がある。
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説明文: | 明治時代以降の都市化の進展とともに、建築や都市計画に対する法制度の整備が望まれていたが、1919年(大正8年)に市街地建築物法(現在の建築基準法の前身)と都市計画法(旧法)が定められ、翌年施行された。1968年(昭和43年)に旧法が廃止され、同じ名称の法律が新たに定められた。新都市計画法では、高度成長期の市街地化の進展に対応し、市街化区域・市街化調整区域の区分や、開発許可制度が定められた。2001年(平成13年)に市街化調整区域での既存宅地制度(第43条第1項6号)が廃止となり、新たに一定の要件を都道府県等が条例で定め、建築を許容する制度が新設された。(第34条第1項8号の3及び8号の4)まちづくり3法の改革の一環として、2006年5月に成立した改正都市計画法では、床面積1万平方メートル超の大規模集客施設の郊外への出店を大幅に規制し、「第2種住居」「準住居」「工業地域」には原則として出店ができなくなった。2007年11月末に完全施行する。三大都市圏においては、市町村の判断により、規制運用方法の違いがある。
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説明文: | 土の性質。 大きくは、砂や砂利が中心の砂質土と粘土が中心の粘性土の二つの分けられる。しかし、実際の土は、こう簡単ではなく、礫混じりのシルトであったり、シルト混じりの礫など、さまざま。
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説明文: | 岩盤斜面において、主に重力の作用により岩体が柱状あるいは板状に、回転を伴って崩壊する現象のこと。層理面など地質的な不連続面が、斜面側に急傾斜する場合はトップリングによる崩壊の危険性がある。
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説明文: | 重さ700kg〜7t程の重錘(モンケン)をウィンチなどで巻き上げ、自由落下させて杭や矢板を打ち込む杭打ち機。
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説明文: | 建物が乗る地盤が、建物の重さを支えきれない地盤(地質)のことで、 木造2階建ての住宅では、基礎の面積1m2当たり、約750kg程度の重さが、地面に伝わっている。住宅では、布基礎で建物を支持できない換算N値3.0以下の地層を持つ地盤のことで、 べた基礎や地盤改良、杭基礎などの対策が必要になる。
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説明文: | 日影規制とは、近隣の敷地の日照を確保するために設けられた建築物の高さを制限する規制のこと。日照は住環境において重要であることから、中高層建築物が落とす日影の時間を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保するための建築基準法上の規制のひとつ。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物に適用され、指定区域は主に第一種・第二種低層住居専用地域や第一種・第二種高層住居専用地域など住居系の用途地域となっている。規制の内容は、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道は9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて日影を生じさせないように建物を計画することが義務付けられている。
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説明文: | 延べ床面積とは、建物の各階の床面積を合計した面積のこと。各階の床面積とは外壁または柱の中心線で囲まれた面積のこと。延べ面積ともいう。吹抜け部分、バルコニーの先端から2mまでの部分、庇、ピロティ、ポーチなどは床面積には含まれない。また、駐車場や地下室を設ける場合は、容積率の制限に関する規定の適用の緩和措置があり、駐車場を設ける場合は、駐車場の面積が全床面積の合計の5分の1未満、地下室は全床面積の合計の3分の1未満なら、床面積に含まれない。外壁などの中心線で囲まれた内側の部分の建築面積とは異なる。
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説明文: | 人工的につくり出された斜面のこと。造成地や道路、山林、ダム、河川の築堤工事などで、切土や盛土をすることによりできた土の傾斜面のこと。山の斜面などを切り取って、その後にできた新たな斜面のことを切土法面、土を盛ってできた新たな斜面のことを盛土法面という。人工的な工事によって生じる斜面のことで、自然に存在する斜面は法面とはいわない。また、法面は不動産用語では法地ともいう。この場合は、自然にできたもの、人工的なものに関係なく、宅地として使用できない斜面部分のことをいう。地盤の軟弱な敷地などの場合は、石積みまたはコンクリートの擁壁(ようへき)などで補強する必要があるほか、急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律、地すべり等防止法などの法令による擁壁の設置などの必要が生じることもある。
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説明文: | 軟弱な粘性土地盤上に盛土をする際、過剰間隙水圧の消散(圧密)に要する時間を短縮する方法。事前に地盤中に排水材を鉛直方向に多数打設し、水平方向の排水距離を短くすることによって実現する。
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説明文: | 必要壁量とは、地震力や風などの水平方向の力に耐えるのに必要な壁量 のことをいう。水平荷重に抵抗するためにことができるように、筋かいを入れたり構造用合板などを張った壁を耐力壁と呼ぶが、必要壁量は、建築物の形状や面積により、この耐力壁をどれだけ設置すべきかという基準のことをいう。建築基準法では必要壁量の計算方法が規定されていて、建築物の下の階へいくほど強度の高い耐力壁を多く備えることが要求されている。これは、建物にかかる地震や風の力が下の階にいくほど強くなるからである。また、奥行の長い建築物ほど多くの力がかかるため、必要壁量も多くなる。
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説明文: | 軟らかい粘性土を掘削する際、掘削の外側における土の重量によって、掘削底面の土が押し上げられ、外側の地盤が沈下する現象をいう。
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説明文: | ボーリングにより孔(穴)を掘るのと並行して、一般に深度1.0mごとに実施する試験方法。ロッド(鉄管)の先にサンプラー(土の採取器)を付け、63.5kgのハンマー(おもり)を75cmの高さから自由落下させ、サンプラーが30cm貫入するのに要した打撃回数(N値)を測定することで、土の貫入抵抗を求めることがでる。また、それと同時に地層の土のサンプルを採取することができる。
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説明文: | 軟弱地盤の土にセメント系硬化剤などを入れて、元々の地盤全体を強く改良する方法。軟弱地盤が2m程度までの深さにある場合に用いる。
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説明文: | 建設予定地の表層が硬い層であった場合、スウェーデン式サウンディング試験の代わりに用いることのある調査法。起震機により、地震波の一種である「表面波」を人工的に地盤に流し、センサーによって検出することで、表面波が地盤を通過する伝播速度で地盤の性状を調査する。
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説明文: | 住宅品質確保促進法の通称
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説明文: | 風致地区とは、都市計画法で定められた地域地区のひとつで、都市の自然美を維持することを目的として、建築物の建築や木竹の伐採などが制限を受ける。
風致とは、趣、風趣のこと。風致地区に指定されると、土地の造成、建築物の位置や形態、デザイン、高さ、建ぺい率、外壁と敷地境界線までの距離などについて、細かく規制を受ける。地区指定をしたり、規制を決めるのは原則として都道府県または市町村だが、内容は地区や自治体によって異なる。似たような地域地区に美観地区があるが、これは市街地の人工美の維持が目的であるのに対し、風致地区はあくまで風致、つまり自然の景観を守ることを目的とする。 |
説明文: | いわゆる地盤沈下の一種。地盤が建物の重さを支えきれずに、地盤が沈下していく状態。 建物の下の地盤が軟弱で、その地質が変化している場合に起こりやすい。下の地質が変化しているかどうかは、地盤調査をしないと「絶対に」わからない。また、品確法(住宅品質確保促進法)では、不同沈下による建物の傾きも10年保証の対象となっている。
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説明文: | 文教地区とは、市町村が教育環境を守るため、一定の地域に娯楽施設など建築物に制限を決めている地区のこと。都市計画の一環で、都市計画法で定められた地域地区の中の特別用途地区のひとつ。学校やそのほかの教育文化施設と周囲の環境、住宅地の文教的な環境を守っていくことを目的として、市町村が都市計画で定める地区のこと。具体的な内容は、地区を定める市町村によって異なるが、概ね、ホテルやパチンコ屋などの風俗営業店をはじめ、ボーリング場などの娯楽施設、大型店舗などの建設を性解しているケースが多い。
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説明文: | 壁心とは、壁の中心線で囲まれた寸法のことをさす。または、その採寸方法のこと。
壁心は壁の中心線で測るので壁の厚みによって影響される点が、内側で測った寸法である内法との違いとなる。そのため、実際に使用できる面積は壁心で求められた面積よりも小さくなる。建築基準法では、外壁などの中心線で囲まれた水平投影面積を建築面積とするが、これと同様の考え方をしているのが壁心の計測の仕方である。融資を受けるときの基準となる面積は、一般的に壁心による面積であるが、マンションなどの登記をする場合は、内法で面積を算出する。 |
説明文: | 地盤調査の手法のひとつ。機械等を利用して地盤に孔(穴)を開けることをボーリングといい、地盤の性質を表す土質柱状図(=ボーリング図)を作るために行うのがボーリング調査である。このボーリング孔を利用することで、標準貫入試験や土のサンプリング、地下水位測定など様々な試験ができる。
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説明文: | 土中の間隙が水で完全に満たされた状態の土のこと。
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説明文: | 主たる建築主として事業登録していますが、自社ホームページがなく会社案内などもいただけていないのでどういった会社さんなのかはわかりません。資本金は5,000万円。社長は地下室マンションで有名な荒川建設工業の一族とのこと。所在地:東京都港区芝2−14−5 電話:03-5484-7700
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説明文: | 民法では、境界から1m以内にある窓で、他人地(宅地)が見られる窓には、目隠しを設けるように要求する権利が隣家にある。
<関連法規> 第235条 境界線より1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項に置いて同じ)を設ける者は、目隠しをつけなければならない。 2)前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 |
説明文: | 砂礫やそだを溝に詰めて埋め戻した地下排水溝。
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説明文: | 水文学における基本的な量の一つで、ある地域において雨量を平均したもの。地域内の配置された有限個の雨量計から得られたデータにより算出される。算術平均法、テーセン法、等雨量線法などがその主な計算方法。
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説明文: | 元々斜面になっている土地に新たに土を盛り、家を建てられるような平坦な土地を作ること。また、元々平坦な土地でも、土を盛って地面を高くする場合もいう。
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説明文: | 容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合のこと。物件表示などでは、最大容積率の数値を表示している。例えば、延べ面積100平方メートルで土地面積200平方メートルなら、100÷200=0.5となり、容積率は50%となる。
延べ面積とは、建築物の各階の床面積合計。容積率制度の目的は、建物の容積率を各地域の実情に応じた一定の割合にすることによって、道路等の公共施設の能力に対応した機能の維持と増進を図るため。容積率の最高限度は、用途地域によって定められている。前面道路の幅員や特定街区では、緩和措置がとられる。 |
説明文: | 用途地域とは、建築物の用途規制を目的として定められた規制の一種。用途地域は、全部で12種類ある。都市計画法によって定められたもので、大きくは、住居系、商業系、工業系の三種類に分けられる。用途地域によって、建築できる建物、できない建物があり、容積率や建ぺい率、建物の高さや規模などいろいろな規制がかかってくる。例えば、工業専用地域には住宅は建てられないが、第一種低層住居専用地域や、第二種低層住居専用地域は、原則として低層の住宅専用の地域なので、大規模な店舗や中高層の建物は制限される。具体的な12種類とは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域。
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説明文: | 敷地に高低差がある場合は、何らかの方法で敷地を水平にしたり、あるいは土砂が流れないようにしなければならない。そのために用いるものをよう壁といい、その種類はいろいろある。よう壁は、よう壁の背後の土砂や敷地の上に載る建物の重さなどを支えている。そのため、よう壁を作る場合は定められた構造計算によって、よう壁の寸法や鉄筋の量を計算するか、あるいは役所が決めている寸法や鉄筋の本数を守って作る必要がある。
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説明文: | 採光のためにつくられる中庭のこと。光庭、ライトコア、ライトウェルと呼ばれることもある。
建物に吹抜けのスペースをつくり、この吹抜けに面して窓をつくる建築手法のこと。中庭の一種で、ライトコートに面して窓を設け、室内に光や風を取り入れる。間取りの関係で自然光をとりにくい、浴室や洗面所のような場所でも、ライトコートを設けることで、採光や通風が効果的におこなうことができる。 マンションの場合は、6階以上の高さになるとライトコート下部まで光が届きにくくなるので、3階〜5階建ての低層・中層マンションに採用するのが効果的といわれる。また、ライトコートのスペースが狭すぎると各住戸からの排気が流れ込んだりすることもあるので、注意しなければならない。 |
説明文: | 隣地高さ制限と同じ。「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。
隣地高さ制限が適用されるのは、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域である(第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域には、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用される)。 隣地高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されている。 ただし隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20メートルとされている。従って、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、隣地高さ制限は実質的に関係がないものと考えてよい。 |
説明文: | 民法209条で工事のための隣地侵入権を認めているが、相手の同意が必要で、相手の承諾が無い限り、勝手に、隣地に入ることは出来ない。
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説明文: | 関口2・3丁目の環境を守る会が活動を開始する前から活動していた隣接マンションを代表する住民組織。環境を守る会が活動の中心になってから以後、代表者を環境を守る会に送ると共に、隣接地ならではの問題解決のため支援活動を続けている。
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説明文: | 岩盤の透水性を評価する尺度。ボーリング孔内のある区間において、一定圧力を保つのに必要な補給水量から求める。
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