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審査請求申立の趣旨

  • 第33条第1項第1号違反
  • 第33条第1項第2号違反の1)環境の保全上の問題
  • 同2)災害の防止上の問題
  • 同3)通行の安全上の問題
  • 同4)事業活動の効率上の問題
  • 第33条第1項第9号、13号及び14号違反
  • 第32条、36条及び37条違反
  • 一団地認定について

文京区の弁明

  • 原告不適格の主張 1)
  • 同 2)及び第33条第1項第1号の弁明
  • 第33条第1項第2号の弁明
  • 第33条第1項第3号、7号及び9号の弁明
  • 第33条第1項第13号、14号、第32条、36条、37条及び一団地の弁明

ポイント・裁決

  • 争点リスト

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Updated on 2010/04/29

争点

争点 住民側 文京区 裁決
原告適格
請求人Aはホームページに開発許可について2008年12月頃に書いていたので知っていた筈、Bは開発地から65メートル、Cは18メートル離れているから原告資格なし、Dは普段ここに住んでいないから原告適格なし。その他請求人もAから聞いていたはずなので、原告資格なし。
原告適格は認められる
32条違反:
公共施設管理者の同意
1) 神田川、2) 関口台町小学校、3) 管内保育園の管理者及び4) 都市防災管理者との事前協議がない。
1) 神田川は隣接していないので協議は不要。
2) 小学校と事前協議が必要なのは開発面積が20ha以上(都市計画法施行令23条)のものだけ。
3) 保育園は事前協議が必要な施設ではない。
4) 土砂災害警戒指定地域でないので防災責任者との協議は対象外。
棄却
33条1-1違反
用途地域適合違反
1) 建築基準法の一敷地一建物の原則に反し、一つの敷地内に複数の建物を計画している。
2) 計画建築物は二つの用途地域にまたがっており、建築基準法91条の規定により計画建築物はより広い用途地域の指定に従うべきだ。
1) 33条1項1号はそれぞれの建物がそれぞれの制限に適合していることを求めているだけと解釈している。
2) については回答なし。
棄却
33条1-2違反:
道路・公園その他の公共施設
1) 関口2丁目は景観造成に歴史的文化的背景が強く影響しており、文京区が定めた「都市マスタープラン」も環境保全に配慮しながら土地利用を進めることを求めているが、本計画は景観を遮断する高層建築物であり、内容的に行政的に矛盾している。
2) 計画地の南側は軟弱地盤であり、土地境界よう壁には亀裂が多数走っている。このような土地の開発にはよう壁自体の安全性を含めてきわめて慎重な判断が下されるべきだ。
3) 計画建築物の低層棟は都市計画法施行規則25条の規定に満たない幅員3.25メートルの道路に接道しており、これは完全に違法建築である。
4) 低層棟が接道する、スクールゾーンでもある目白坂への通常の交通への安全性の確認が全く検討されていない。
1) 高さ制限は守られており都市マスタープランとの矛盾はないものと理解している。
2) 亀裂が走っているのは隣接地のよう壁であり、計画地はその上にあるだけである。計画地自体は安全である。
3) 道路台帳上、目白坂の幅員は4.25メートル以上ある。住民が主張しているのは固定式ガードレールの車道側のみで、法律上問題はない。
4) 平成13年5月2日付国土交通省総合政策局長通知の解釈では住民の主張は失当であり、顧みる必要はない。
棄却
33条1-3違反
排水施設
1) 開発許可は想定雨量をもとに雨水排水計算をしているが、生活排水の加算を想定していないのは危険ではないのか。
2) 計画建築物が計画している雨水貯留施設は建築途中で倉庫等に作り替えることが可能で、開発許可はその危険性を担保していない。
1) 生活排水は別途計算しており、加算する必要はない。
2) については回答なし。
棄却
33条1-7違反:
宅地の安全性
1) 計画地は傾斜が激しく、南側は恒常的に小規模な崩落を繰り返している。よう壁にも亀裂が多数走っており、危険である。
2) 計画地のよう壁の構造は地震負荷を想定しておらず危険である。のべ高さが5メートルを超えており、負荷検討が必要なはずである。
1) 亀裂が走っているのは隣接地のよう壁であり、計画地はその上にあるだけである。計画地自体は安全である。
2) 個々のよう壁は見え高が5メートル未満なので、それが重なっていようがいまいが、法律上そういった義務はない。
棄却
33条1-9違反
樹木・表土の保全
都市マスタープランで緑の環境を保全するといいながら、本開発許可はすべての樹木の伐採を前提とし、伐根後の地質安定にも対策を講じない。
33条1項9号は1ha以上の宅地に適用されるので、本件は0.77haしかなく関係ない。
棄却
33条1-13違反:
工事施行者
事業主は施行事業者と契約していないのに、施行者が工事に従事するという仮定で開発許可を認可した。仮定が崩壊したら開発許可を取り消す対策など担保しておらず、実質的に施行者を無審査で許可を出したに等しい状況を作り上げてしまった。
施行者として届け出があったので審査した。契約内容は審査対象ではない。
棄却
33条1-14違反
権利者の同意
事業主は傾斜地での安全な工事方法について下方の地権者や同一地層上に建築物を有する地権者と合意に至っていないのに文京区は安易に開発許可を出した。
工事を安全に行うという地域協定や合意の有無は開発許可の是非に関係ない。
棄却
37条違反:
開発工事なき制限解除
37条は36条3項の工事完了公告を待って制限解除を行うことを定めているのに、文京区はこれを特例許可し、制限解除を強行した。
雨水貯留施設を作る工事は建築計画と連動するので特例として許可した。
却下

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