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審査請求申立の趣旨

  • 第33条第1項第1号違反
  • 第33条第1項第2号違反の1)環境の保全上の問題
  • 同2)災害の防止上の問題
  • 同3)通行の安全上の問題
  • 同4)事業活動の効率上の問題
  • 第33条第1項第9号、13号及び14号違反
  • 第32条、36条及び37条違反
  • 一団地認定について

文京区の弁明

  • 原告不適格の主張 1)
  • 同 2)及び第33条第1項第1号の弁明
  • 第33条第1項第2号の弁明
  • 第33条第1項第3号、7号及び9号の弁明
  • 第33条第1項第13号、14号、第32条、36条、37条及び一団地の弁明

ポイント・裁決

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Updated on 2009/10/3

文京区の弁明

(5) 本案の弁明について:棄却を認める理由(つづき)
2) 法第33条第1項第2号について

請求人らは、本件開発計画について、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上の問題を指摘し、法第33条第1項第2号に違反する旨主張する。

法第33条第1項第2号に基づく令第25条第2号の規定については、 6m以上12m以下の道路で、国土交通省令で定める幅員の道路が、予定建築物の敷地に按するよう配置することを定めている。本件開発区域は、北側において幅員18mの目白通りに接しているため、本件開発許可は、法第33条第1項第2号及び令第25条第2号の規定に適合している。

なお、請求人らの指摘する環境の保全、災害の防止、通行の安全及び事業活動の効率について以下のとおり支障ない。

i) 環境の保全について

本件開発区域の環境は、文京区都市マスタープランにおいても、今後とも低層住宅市街地としての環境を保全していくと位置づけられている。用途地域等について、旧都市計画法では、住居専用地区に指定されており、現在の第1種低層住居専用地域(第1種住居専用地域)として、約36年が経過している。また、昭和38年から高さが10m以下とする最高限高度地区の制限があり、昭和48年より現在の絶対高さに10mに引き継がれ、開発区域一帯は低層市街地を形成している。なお、本件では、東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「都自然回復条例」という)及び文京区みどりの保護条例(以下「区みどり保護条例」という。 )に基づき、それぞれ東京都及び文京区に緑化計画を提出し、緑化整備を行なうこととなっている。
※(審査請求人の訴え(1)環境の保全上の問題はこちらです。)

ii)災害の防止について

本件の場合、低層棟の予定建築物について、耐火建築物である鉄筋コンクリート造、地上4階建て、建ぺい率が49.4%であり、オープンスペースも多く、避難括動上支障がない。また、本件開発区域から東側の目白通りに至る区間及び西側の椿山荘に至る区間については、いずれの区間も幅員が4m以上である。はしご事や救急車の日白坂への進入は十分可能である。また、消防水利について、申請者が小石川消防署と協議しており、防火水槽を設置することになっている。

なお、請求人らは、災害の防止上の問題として、計画地南面の土地について軟弱地盤であるとともに、既存擁壁には数箇所にわたり亀裂が走り、具体的な安全化対策がない。雨水等の排水施設についても審査していないと指摘する。

本件開発許可では、法第33条第1項第7号に基づき、崖崩れのおそれのあるところは鉄筋コンクリート造の擁壁を設置するなど、安全上必要な措置を瓢こている。開発区域の南側は、隣接する区域外敷地の地盤高さにあわせて造成するものである。造成は関東ローム層の安全な角度である安息角の30度以内に抑えている。南側の地盤については、地盤調査資料のN02から推察すると、一定の深さまで、上から順に表土、関東ローム層及び粘性土から構成されている。関東ローム層は、文京区の台地に広く分布している地層であり、一般的に軟弱地盤といわれるものではない。また、数箇所にわたり亀裂が走るとの記述について、擁壁は、正八幡神社と区域外の敷地との間の境界にある正八幡神社所有の擁壁と認められる。当該擁壁は、本件開発区域外の擁壁であり、本件処分とは直接関係がない。

また、排水施設について、法第33条第1項第3号及び『文京区「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準』(以下「区審査基準」という)に基づいて、計画下水量及び雨水流出抑制施設の算定を行っている。計画下水量に関しては、計画雨水量と計画汚水童を計算している。雨水流出抑制施設については、東京都では、都市型水害の軽減及び防止を図るため、総合的な治水対策として、神田川を含めた河川流域対策を進めている。これをふまえて、区では、 『文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱』(以下「区指導要綱」という)を定め、雨水流出抑制施設の設置を指導しており、雨水貯留槽を建物内部に設置することは支障ない。

雨水売出抑制対策量として、敷地面積1,000平方メートル以上の民間施設の場合、 1ヘクタール当り600立方メートルを指導しており、上記指導要綱に基づき、計算書を作成している。

さらに、計算外の排水施設として、別途雨水貯留槽500t以上を自主的に設置する計画であり、計算上、周辺に溢水のおそれは生じない。なお、神田川については、本件開発区域に隣接していないため、河川管理者との協藷は必要なく、雨水貯留槽等の排水施設については法第32条及び区審査基準に基づき下水道管理者と協議している。
※(審査請求人の訴え(2)災害の防止上の問題はこちらです。)

iii)通行の安全について

目白坂の車両交通については、通過交通が少なく、かつ1日あたりの車両の交通量も少ない。また、歩行者の通行に関しても、目白坂周辺は基本的に住宅街であり、歩行者の数も多くない。本件開発許可では、目白坂に沿って、 4mの歩道状空地を辞置する設計であり、歩行者の安全な通行に寄与するものである。予定建築物の一つである駐車施設は、目白通り側に出入口があり、目白坂の交通量に影響は少ない。

なお、請求人らは、開発区域面積が1,000 平方メートル以上の場合は、幅員9m以上の道路に接しなければならず、幅員3.25mの2項道路は危険であると指摘するが、本件開発区域は幅員18mの目白通りに面しており、問題はない。また、幅員3.25mについては、道路内のガードレールとL型側溝間の幅員を指していると思われるが、当該道路のL型側溝間では4.74mである。開発区域内のごく一部の区間に幅員が3.95mの2項道路が存在するが、道路の反対側であるX家は既に後退しており、本件開発許可で4mになる設計である。開発区域から東側に目白通りに至る区聞及び西側の椿山荘に至る区間については、いずれの区間も4m以上の幅員を有している。
※(審査請求人の訴え(3)通行の安全上の問題はこちらです。)

iv)事業活動の効率について

本件予定建築物の用途は共同住宅であり、業務用ではないため請求人らの主張は失当である。なお、請求人らは、本件予定建築物の計画は、目白通り側からの消防隊の進入も容易でなく、消防車は、目白坂から予定建築物の火災環境に到達できず、沿道の住宅地の消防活動も困難になることは明白であると指摘するが、前記iii)で述べたとおり、目白坂は幅員が4m以上になる。消防車等の緊急車両の通行に支障ない。

したがって、本件開発許可処分は、法第33条第1項第2号及び令第25条第2号の規定に適合しており、適法かつ妥当な処分である。
※(審査請求人の訴え(4)事業活動の効率上の問題はこちらです。)


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