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審査請求申立の趣旨

  • 第33条第1項第1号違反
  • 第33条第1項第2号違反の1)環境の保全上の問題
  • 同2)災害の防止上の問題
  • 同3)通行の安全上の問題
  • 同4)事業活動の効率上の問題
  • 第33条第1項第9号、13号及び14号違反
  • 第32条、36条及び37条違反
  • 一団地認定について

文京区の弁明

  • 原告不適格の主張 1)
  • 同 2)及び第33条第1項第1号の弁明
  • 第33条第1項第2号の弁明
  • 第33条第1項第3号、7号及び9号の弁明
  • 第33条第1項第13号、14号、第32条、36条、37条及び一団地の弁明

ポイント・裁決

  • 争点リスト

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Updated on 2009/9/30

審査請求申し立ての趣旨(つづき)

(8) 一団地認定について
建築基準法第86条による第3章規定の「一敷地一建築物」の適用を排除できるのは、都市計画法第11条第1項第8号による「一団地の住宅施設」に関し、都市計画決定をした場合に限られます。



本件開発予定の敷地は7,700平方メートル以上と広大な敷地面積を有するにもかかわらず、北側部分しか広幅員道路(東京都道8号千代田練馬田無線、一般名称は目白通り)に接道しておらず、東西側は接道なし、南側は幅員4メートル弱(最も狭い箇所で3.25メートル)の消防車など大型車両が進入不可能な道路(区道3号線、一般名称は目白坂)に接道しているだけとなっています。本件開発予定敷地には、高層1棟、低層2棟、駐車場1棟の合計4棟が予定建築物として計画されています。北側に高さ30メートル超の高層棟を東西向きに70メートルの幅で配置しており、結果として南側に配置された低層棟の火災時、災害時の消防、避難経路を大きく妨げる構造となっております。

1) 都市計画法第8条および第11条

開発許可対象敷地上の予定建築物は、都市計画法第11条の「一団地の住宅地設(一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)」として扱うことが前提で計画されていると思われますが、都市施設としての都市計画決定がされていませんので、都市計画法第8条に定められた地域地区の定義に従い、一敷地一建物の原則に則り、建築基準法第3章規定に従って、予定建築物は計画されなければなりません。

2) 建築基準法第86条違反

開発許可の予定建築物は一団地の取り扱いを前提として計画されていると思われますが、都市計画決定されていませんから、建築基準法第86条の規定を適用することはできません。

3) 建築基準法第91条違反

都市計画法第8条及び建築基準法第3章に基づく「一敷地一建築物」の規定に違反した開発計画ですが、かりに、「開発許可の対象となった敷地が1の敷地である」としても、第一種低層住居専用地域と第二種住居地域とにまたがっており、過半以上(約80%)の敷地面積が第一種低層住居専用地域に位置しております。したがって、建築基準法91条の定めにより、過半の属する地域つまり第一種低層住居専用地域に関する法律の規定が予定建築物全体に適用されなければなりません。しかし、開発許可の対象の予定建築物は第一種低層住居専用地域の建築物の高さ制限および容積率を超える建築物を含んでおり、処分庁の行った本件に関する処分は建築基準法第91条に違反しています。


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