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審査請求申立の趣旨

  • 第33条第1項第1号違反
  • 第33条第1項第2号違反の1)環境の保全上の問題
  • 同2)災害の防止上の問題
  • 同3)通行の安全上の問題
  • 同4)事業活動の効率上の問題
  • 第33条第1項第9号、13号及び14号違反
  • 第32条、36条及び37条違反
  • 一団地認定について

文京区の弁明

  • 原告不適格の主張 1)
  • 同 2)及び第33条第1項第1号の弁明
  • 第33条第1項第2号の弁明
  • 第33条第1項第3号、7号及び9号の弁明
  • 第33条第1項第13号、14号、第32条、36条、37条及び一団地の弁明

ポイント・裁決

  • 争点リスト

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Updated on 2009/9/30

審査請求申し立ての趣旨(つづき)

(6) 本件開発計画の第32条違反

第32条では開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないとしています。しかし、河川管理者、道路管理者、公園管理者、下水道管理者はもとより、地元の教育に大きなしわ寄せとなる関口台町小学校との事前協議の形跡はなく、また地域の保育園はすでに待機児童もいるほどの飽和状態にあります。しかし、本件開発許可は都市計画法第32条に関する関係行政機関との同意を取ることの出来た計画とはなっておらず、処分庁は開発業者の成した開発申請の審査に置いて、第32条同意の確認なく、許可が先行している可能性が高いといわざるをえません。

(7) 本件開発計画の第36条及び37条違反




平成20年10月14日、文京区は同区が9月1日に出した修正前の開発許可に基づく制限解除許可を下しました。都市計画法は、第36条で開発許可にかかる工事が完成し、完了公告が出されるまでは、予定建築物の建築工事を禁止しています。また、第37条では開発許可に関する開発工事をするために必要な現場小屋や資材置き小屋などの建築物は制限解除してよいと定めていますが、都市計画法が、開発許可にかかる工事が終了した場合であっても、当該工事の完了の公告があってはじめて、建築物の建築をできると規定しています。この規定の趣旨は、開発許可に係る工事が終了しなければ、その後に予定されている建築物を建築されるに必要な敷地が整備されていないことを意味し、建築工事が行なわれると敷地の環境整備は不可能になることが危惧されるためです。

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なお、プライバシー保護の目的で本編は本来の意味を変えない範囲でホームページ用に読みやすく編集しています。オリジナルの言い回しについて確認されたい方はこちらからお問い合わせください。
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