審査請求申立の趣旨
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Updated on 2009/9/30
審査請求申し立ての趣旨(つづき)
(6) 本件開発計画の第32条違反
(7) 本件開発計画の第36条及び37条違反


平成20年10月14日、文京区は同区が9月1日に出した修正前の開発許可に基づく制限解除許可を下しました。都市計画法は、第36条で開発許可にかかる工事が完成し、完了公告が出されるまでは、予定建築物の建築工事を禁止しています。また、第37条では開発許可に関する開発工事をするために必要な現場小屋や資材置き小屋などの建築物は制限解除してよいと定めていますが、都市計画法が、開発許可にかかる工事が終了した場合であっても、当該工事の完了の公告があってはじめて、建築物の建築をできると規定しています。この規定の趣旨は、開発許可に係る工事が終了しなければ、その後に予定されている建築物を建築されるに必要な敷地が整備されていないことを意味し、建築工事が行なわれると敷地の環境整備は不可能になることが危惧されるためです。