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審査請求申立の趣旨

  • 第33条第1項第1号違反
  • 第33条第1項第2号違反の1)環境の保全上の問題
  • 同2)災害の防止上の問題
  • 同3)通行の安全上の問題
  • 同4)事業活動の効率上の問題
  • 第33条第1項第9号、13号及び14号違反
  • 第32条、36条及び37条違反
  • 一団地認定について

文京区の弁明

  • 原告不適格の主張 1)
  • 同 2)及び第33条第1項第1号の弁明
  • 第33条第1項第2号の弁明
  • 第33条第1項第3号、7号及び9号の弁明
  • 第33条第1項第13号、14号、第32条、36条、37条及び一団地の弁明

ポイント・裁決

  • 争点リスト

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Updated on 2009/9/30

審査請求申し立ての趣旨(つづき)

(3) 本件開発計画の第33条第1項第9号違反

都市計画法33条第1項第9号に基づく開発許可は、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計することが定められています。

しかし、本開発計画は全樹木の伐採を前提とし、樹木伐根後の地質安定についてなんら対策を講じておらず、また、開発業者に対し指導されていません。樹木の成長には時間がかかり、関口の街並みが長い歴史をかけて緑深い土地を築いてきた歴史環境について、文京区には深く勘案して本開発申請の審査がされなければなりません。とくに、文京区はその都市マスタープランで、「目白通りの沿道は、大規模な敷地を有する低層の施設や街路樹のイチョウ並木により、緑の濃い良好な景観が形成されており、今後とも維持・保全を図る。」「関口二丁目・三丁目、目白台一丁目の一部は、第一種低層住居専用地域に指定されており、一部に細街路が見られるが、江戸川公園や椿山荘の有する豊富な緑と相まって、戸建て住宅を中心とする良好な低層住宅市街地が形成されている、この地区については、今後とも低層住宅地としての環境を保全していくことが必要である。またこの低層住宅地内には、斜面林も多く残されており、公園等の緑と同様に保全していく必要がある。」と自ら規定しており、住民はそれに従って住環境を整備してきました。それであるにも拘らず、肝心の都市マスタープランの提唱者である文京区自身が、それを蹂躙してまで事業者の利便をはかるのは、都市計画行政の区民への信義に反する行為で開発許可規準に違反することは明確です。(出典: 『文京区都市マスタープラン 1996 』)

(4) 本件開発計画の第33条第1項第13号違反
都市計画法33条第1項第13号に基づく開発許可は工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを求めています。しかし、本計画に関して事業主は工事施工者との正式な契約に至っておらず、誰が開発工事を実施するか明確でないまま開発を許可したのは違法行為です。

(5) 本件開発計画の第33条第1項第14号違反
都市計画法33条第1項第14号に基づく開発許可は当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを要件としています。しかし、いまだ事業主は説明会の実施要求に応えず、近隣住民の大多数と工事協定書の締結に至っていません。

また、南面隣接地には多数の崩落斜面があり、安全な工事方法について住民の承諾を得ていない状態で開発工事を許可するのは法律違反です。詳しくはこちら:第33条第1項第2号違反の2)災害の防止上の問題

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