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審査請求申立の趣旨

  • 第33条第1項第1号違反
  • 第33条第1項第2号違反の1)環境の保全上の問題
  • 同2)災害の防止上の問題
  • 同3)通行の安全上の問題
  • 同4)事業活動の効率上の問題
  • 第33条第1項第9号、13号及び14号違反
  • 第32条、36条及び37条違反
  • 一団地認定について

文京区の弁明

  • 原告不適格の主張 1)
  • 同 2)及び第33条第1項第1号の弁明
  • 第33条第1項第2号の弁明
  • 第33条第1項第3号、7号及び9号の弁明
  • 第33条第1項第13号、14号、第32条、36条、37条及び一団地の弁明

ポイント・裁決

  • 争点リスト

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Updated on 2009/9/30

審査請求申し立ての趣旨(つづき)

(2) 本件開発計画の第33条第1項第2号違反

ニ) 事業活動の効率上の問題



椿山荘への交通、ゴミ回収、お寺・神社への参詣者の通行の安全性、消火活動、救命活動への支障などの問題について安全性が担保されていません。椿山荘には大安などの日柄には、とくに多くの利用客がタクシー及び徒歩で区道3号線を利用し、特定の日や曜日、時間帯によって観光客も数多く通行しています。

計画物件の低層棟は居住人口の約半数が利用するにもかかわらず、東京都道8号千代田練馬田無線(一般名称は目白通り)側への災害時の安全な避難誘導路がなく、火災時の消防隊進入路も確保されていないため、火災時には、最大260人ほどの居住者が、幅員3.25メートルの道路に短時間に押し出してくることになります。狭い道に数百人の人間が出てくれば、その混乱ぶりや混雑の激しさは、容易に想像ができるはずです。また、同時に、区道3号から消防車の出入りは、いかに小型消防車といえども、計画され予定建築物の火災現場に到達できないだけではなく、沿道の住宅地の消防活動も困難になることも明白です。本予定建築物の計画では、目白通り側からは、設計上、たった1本のエレベータか、又は、階段によって、2階層上がらなければ低層棟に到達できない計画になっているので、目白通り側からの消防隊進入も容易ではありません。火災がこの連絡路付近で発生すれば、事実上、消防隊は火元に到達できず、延焼を防ぐことさえ難しくなります。さらに、冬季、北風が吹いている際に火災が発生すれば、対面道路の狭さから区道3号の反対側にある低層住宅が延焼の危険に一層厳しく晒される可能性があります。


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