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審査請求申立の趣旨

  • 第33条第1項第1号違反
  • 第33条第1項第2号違反の1)環境の保全上の問題
  • 同2)災害の防止上の問題
  • 同3)通行の安全上の問題
  • 同4)事業活動の効率上の問題
  • 第33条第1項第9号、13号及び14号違反
  • 第32条、36条及び37条違反
  • 一団地認定について

文京区の弁明

  • 原告不適格の主張 1)
  • 同 2)及び第33条第1項第1号の弁明
  • 第33条第1項第2号の弁明
  • 第33条第1項第3号、7号及び9号の弁明
  • 第33条第1項第13号、14号、第32条、36条、37条及び一団地の弁明

ポイント・裁決

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Updated on 2009/9/30

審査請求申し立ての趣旨(つづき)

(2) 本件開発計画の第33条第1項第2号違反

ロ) 災害の防止上の問題(本件は第33条第1項第3号及び7号にも違反します。)

本件開発計画の土地は傾斜が激しく、過去にも崖崩れ災害が発生した土地であるにもかかわらず、安全化対策については具体的な対策がなく、その審査もされず開発許可を出しているのは違法です。



(上記の写真は養国寺側から計画地を見上げる感じです。右下は寺院の墓地と計画地の境界線がどうなっているのかを説明する写真です。緑色の仮囲いの向こうが計画地なのでこのひび割れた崖の壁や石を積んだ状態の盛り土は残るそうです。事業主からも文京区からもこの頼りない壁面や境界線の工事はしないといわれている寺院側に不安に思うなという方がどうかしています。)

坂下側の寺社敷地に隣接する計画地南面は、すでに軟弱地盤で、日常的に小規模な崩壊を繰り返しており、よう壁には数箇所にわたって亀裂が走っている状態です。今後、特に強い揺れを伴う地震が発生した場合、どのような事態が発生するかに関し、開発許可申請では審査することが求められています。開発許可権者は、開発業者に対して、「災害対策基本法第5条に基づき、同区の防災当事者として当然発生しうる災害の被害を想定できる立場にありながら、開発業者に対し、防災担当の行政機関と第32条に基づく協議をすることを求め、必要な対策を事業主にするべきこと」を指示していません。

また、事業主が開発許可申請に供した雨水流出抑制計算書は貯留水量を想定雨水のみで見積もっていますが、その貯留雨水量が河川管理者との協議の対象になっておらず、第32条の協議成立とはなっていません。ここで計画している雨水貯留槽は、単なる建築物の床であり、河川施設ではありません。河川法上の雨水貯留施設として使われる法的担保はなく、建築基準法上での建築物の床に勝手に「雨水貯留槽」と言う名を冠したものでしかありません。また、本計画の中で生活排水による推量増加を勘案しているとはいえません。本件開発予定地は、文京区関口2丁目に位置しており、開発予定地に降った雨水が流出することにより、この敷地の周辺に雨水が氾濫するだけではなく、近くを流れる神田川(一級河川)へ影響を与えることは明白です。しかし、神田川を管理する国土交通省と開発許可申請を行った事業主が、雨水流出量の増加に対しての対策に関する協議をしていません。したがって、都市計画法第33条第1項2号にて定められている「雨水と生活排水の排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること」が満たされているとは言えず、処分庁の本件開発計画に対する開発許可の処分は違法です。


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